大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)429 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小山謙蔵の上告趣意について。

しかし、公職選挙法二五二条一項が憲法一条、四四条に違反するものでないこと

は当裁判所大法廷判決(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日宣告、刑集

九巻二号二一七頁)に徴し明らかである。論旨はなお公職選挙法二五二条二項の違

憲をいうが、記録によると、被告人は前に同条項に掲げる罪の刑に処せられた事実

がないこと明白であるから、同条項は被告人に関係がなく、右違憲の主張は前提を

欠くものといわねばならない。論旨は理由がない。

弁護人倉田雅充の上告趣旨は、採証法則違反、事実誤認および量刑不当の主張に

すぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三五年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 高 橋 潔

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